最判昭50.10.24
最高裁判例 因果関係論

最高裁昭和50年10月24日判決―訴訟上の因果関係と高度の蓋然性

訴訟上の因果関係の立証水準として「高度の蓋然性」を示した基本判例

経験則訴訟上の因果関係高度の蓋然性
裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
昭和50年10月24日
事件番号
昭48(オ)517号・民集29巻9号1417頁
結論
破棄差戻し
この判例の位置づけ

医療過誤訴訟に限らず、民事訴訟における因果関係の証明の基本を示した判例です。「一点の疑義も許されない自然科学的証明」を要求せず、経験則に照らして全証拠を総合し、高度の蓋然性を証明すれば足りるとしました。

01

事案の概要

3歳の幼児が化膿性髄膜炎で東京大学医学部附属病院に入院し、病状が一貫して軽快していたところ、治療として腰椎穿刺(ルンバール)を受けました。施術の15分ないし20分後に突然、嘔吐、けいれん等の発作を起こし、右半身不全麻痺、知能障害、運動障害等の後遺症が残りました。原審は、病変の原因が脳出血か髄膜炎等の再燃か判定し難く、ルンバールとの因果関係も断定し難いとして請求を棄却しましたが、最高裁は、施術前後の経過、脳波・臨床所見、出血性傾向、代替原因の乏しさ等を総合すると因果関係を肯定すべきであるとして破棄差戻しとしました。

02

判決主文

原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
03

判旨の重要部分 原文

判決書から重要部分を要約せず原文のまま掲載しています。改行はWeb表示に合わせています。

一 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。

四 しかしながら、(1)原判決挙示の乙第一号証(時田医師執筆のカルテ)、甲第一、第二号証の各一、二(福田医師作成の病歴概要を記載した書翰)及び原審証人時田源一の第二回証言は、上告人の本件発作後少なくとも退院まで、本件発作とその後の病変が脳出血によるものとして治療が行われたとする前記の原審認定事実に符合するものであり、また、鑑定人国分義行は、本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁で始り、後に失語症、右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によると、右発作の原因として脳出血が一番可能性があるとしていること、(2)脳波研究の専門家である鑑定人長谷川和夫は、結論において断定することを避けながらも、甲第三号証(上告人の脳波記録)につき「これらの脳波所見は脳機能不全と、左側前頭及び側頭を中心とする何らかの病変を想定しめるものである。即ち鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部乃至は異常部位は、脳実質の左部にあると判断される。」としていること、(3)前記の原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して軽快しつつある段階において、本件ルンバール実施後一五分ないし二〇分を経て突然に発生したものであり、他方、化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当時これが再燃するような特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、因果関係に関する前記一に説示した見地にたつて総合検討すると、他に特段の事情が認められないかぎり、経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに因つて発生したものというべく、結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。

04

実務上のポイント

  • 因果関係の立証に、自然科学上の100%の確実性は要求されません。
  • 診療経過、時間的近接性、検査所見、カルテ、鑑定、代替原因の有無など、全証拠を総合して高度の蓋然性を判断します。
  • 「通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信」が実務上の基準となります。
  • 因果関係は、最終診断やその後の経過も含めて後方視的に事実を再構成して検討する点で、過失の前方視的判断と区別する必要があります。