医療事故の調査

患者側医療事件では、相談を受けて直ちに訴訟を起こすのではなく、まず診療記録と医学的資料を集め、何が起きたのかを検証する「調査」が重要です。

1 診療記録を集める

カルテだけでなく、看護記録、検査結果、手術記録、麻酔記録、救急記録、ICU記録、紹介状、退院時サマリーなど、争点に応じた記録を確認します。画像が重要な事件ではCT・MRI・レントゲン等のデータも取得します。

2 診療経過を時系列にする

医療事故では「いつ何が分かったか」が重要です。症状、バイタルサイン、医師の診察、看護師の観察、検査の指示・実施・結果、治療、家族への説明等を時系列化し、問題となる時点を特定します。

3 同時点情報と後から判明した情報を分ける

最終診断、剖検結果、後日の画像読影などを知った状態で過去を評価しないよう、各時点で医療者が実際に把握可能だった情報を区別します。

4 医学文献・診療ガイドラインを調べる

争点となる疾患・検査・治療について、診療当時の診療ガイドライン、医学論文、医学書等を確認します。現在の基準ではなく、原則として事故当時の医療水準を検討します。

5 画像・検査データを検討する

CTやMRI等の画像が争点となる場合、報告書だけでなく原画像そのものが重要になることがあります。必要に応じて専門医による読影・評価を検討します。

6 専門医の意見を求める

弁護士は医学的専門家ではありません。法的争点を整理したうえで、必要な医学的事項について当該分野の医師から意見を得ることがあります。医師の意見をそのまま法的結論とするのではなく、医学的評価を踏まえて弁護士が法的評価を行います。

7 過失・因果関係・損害を分けて評価する

8 調査結果によっては責任追及を勧めない場合があります

調査は「医療機関の過失を見つけるため」だけに行うものではありません。医学的・法的に検討した結果、注意義務違反を認めることが難しい場合や、因果関係の立証が困難な場合もあります。その場合には、調査結果と理由をご説明します。