最高裁平成13年11月27日判決―未確立療法と説明義務
未確立の治療法でも、患者の適応可能性と強い関心等があれば説明義務の対象となり得る
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 平成13年11月27日
- 事件番号
- 平10(オ)576号
- 結論
- 破棄差戻し
医療水準として未確立の治療法であっても、一定の実施例と積極的評価があり、患者が強い関心を持つことを医師が知っている場合などには、説明義務が生じ得るとしました。
事案の概要
乳がんと診断された患者が胸筋温存乳房切除術を受けたところ、当時まだ医療水準として確立していなかった乳房温存療法について十分な説明を受けなかったとして損害賠償を求めた事案です。患者は乳房を残す手術を希望しており、乳房温存療法への適応可能性や実施医療機関に関する説明が問題となりました。
判決主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
判旨の重要部分 原文
判決書から重要部分を要約せず原文のまま掲載しています。改行はWeb表示に合わせています。
一般的にいうならば、実施予定の療法(術式)は医療水準として確立したものであるが、他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うと解することはできない。とはいえ、このような未確立の療法(術式)ではあっても、医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できない。少なくとも、当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており、相当数の実施例があり、これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては、患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり、かつ、患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては、たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっても、なお、患者に対して、医師の知っている範囲で、当該療法(術式)の内容、適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである。そして、乳がん手術は、体幹表面にあって女性を象徴する乳房に対する手術であり、手術により乳房を失わせることは、患者に対し、身体的障害を来すのみならず、外観上の変ぼうによる精神面・心理面への著しい影響をもたらすものであって、患者自身の生き方が人生の根幹に関係する生活の質にもかかわるものであるから、胸筋温存乳房切除術を行う場合には、選択可能な他の療法(術式)として乳房温存療法について説明すべき要請は、このような性質を有しない他の一般の手術を行う場合には比し、一層強まるものといわなければならない。
実務上のポイント
- 「医療水準として未確立だから説明不要」とは限りません。
- 患者の価値観や治療選択への関心が、説明義務の内容を具体化することがあります。
- 一定の場合には、医師自身が実施しない治療法についても、実施医療機関の名称・所在まで説明対象となり得ます。