主な争点急性胆管炎/治療義務/転送義務/因果関係結論一部認容(330万円)

事案の概要

脳梗塞で入院中の患者に発熱や炎症反応、胆道系検査値の異常が生じ、その後急性胆道感染症による多臓器不全で死亡した事案です。患者側は、より早期に適切な治療を行うか、対応可能な他院へ転送すべきだったと主張しました。

検討上のポイント

この種の事件では、単一の異常値だけではなく、発熱、CRP、白血球、ビリルビン、胆道系酵素、画像所見などが時間とともにどう変化したかを確認し、どの時点で保存的治療から追加検査・ドレナージ・転送等へ方針を変更すべきだったかを検討します。

因果関係

治療義務違反が認められる場合でも、適切な治療や転送が行われた時点を仮定し、その時点で救命可能性がどの程度残っていたかが問題になります。

出典

裁判所公開判決PDF